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2023/10/06

認定住宅等新築等特別税額控除

投稿者: 新居亘

住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得して令和5年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、認定住宅等新築等特別税額控除を受けることができます。

入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。

〈控除を受けるための要件〉

(1)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること

(2)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること

(3)住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること

(4)認定住宅等の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅等の購入であること

(5)入居した年の所得金額が3,000万円以下であること

(6)入居した年に控除しきれない額を翌年分の所得税から控除する場合には、翌年分の所得金額が3,000万円以下であること

〈控除額の算出方法〉                                 

認定住宅の構造及び設備に係る標準的な費用の額

(45,300 円 × 認定住宅の床面積(㎡))※最高650万円 ×  10% = 控除額※最高65万円 (100円未満の端数切捨て)

住宅ローンを利用されない場合でも税額控除を使える場合があります。

最高で65万円の控除になりますので是非ご利用をご検討ください。

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